寄付金控除のご案内 吉田学園は特定公益増進法人です。吉田学園に対するご寄付は所得税・法人税の税制上の優遇措置を受けることができます。 <個人でのご寄付の場合(寄付金控除など)> @「所得控除」(寄付金控除) 個人のご寄付で2000円を超える場合、特定公益増進法人への寄付として所得税の寄付金控除の対象となります。所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。 年間の寄付金合計額(注1)- 2,000円 = 寄付金控除額 →課税所得金額から控除されます。 例)寄付金が30,000円(所得金額が500万円の方)の場合の減税額:約5,600円 (注1)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。 A寄付金控除を受けるためのお手続き方法 寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要になります。
(1)寄付金領収証 入金確認後、吉田学園発行の領収証をお送り申し上げます。なお、専用払込票でお振込みいただきました際は「振替払込請求書兼受領証」をもちまして、領収証に代えさせていただきますのでご了承ください。 (2)吉田学園が特定公益増進法人であることの証明書 入金された後にお送りいたします。 <法人でのご寄付の場合> 法人が行った吉田学園に対する寄付は、一般の寄付金の損金算入限度額と別枠で損金算入することができます。 @法人税 吉田学園(=特定公益増進法人)への寄付金は、特別損金算入限度額まで当該事業年度の損金に算入することができます。 更に、前述の限度額を超えた部分の寄付金額については、一般寄付金の損金算入限度額まで損金に算入することができます。 A特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額 確定申告の際は、寄付金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に以下の書類を添付してください。 (1)吉田学園発行の寄付金領収証 (2)特定公益増進法人であることの証明書(写) B受配者指定寄付金 日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額が当該事業年度の損金に算入できます。 |